自動車リサイクル法の破砕業
自動車リサイクル法の破砕業を行う事業者の方は、大阪市長の許可を受ける手続きが必要です。
自動車リサイクル法のは破砕業とは、解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行う(破砕前処理)や解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する(破砕)事業のことをいいます。
(1)事前協議
• 使用済自動車の破砕業の新規許可申請等を行うにあたり事前に協議を行わなければなりません。事前協議による承認後、許可申請の手続きとなります。
説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所付近見取図
2 説明会で配布する書類
事前協議対象者は、説明会終了後、事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所所在地の土地の登記事項証明書及び地積図
2 付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
3 主要道路からの搬入経路図
4 建屋の平面図、立面図及び断面図
5 事業所の配置図
6 施設の構造図及び処理能力計算書
7 標準作業書
8 説明会の開催結果を記載した書類
9 その他市長が必要と認める書類
(2)申請・手数料
申請書のほかに添付書類と手数料(新規:84000円)が必要です。
(3)審査
申請書の受理後、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。また、審査の段階で書類等の不備があれば補正を求め、申請内容を現地確認します。審査の結果、許可申請内容が許可基準に適合しているときは、申請書の副本(写し)を添えて許可証を交付します。
(4)更新
許可後は5年ごとに更新しなければなりません。
詳しくは、自動車リサイクル法に関する手続き(解体業・破砕業)(大阪市)をご覧ください。
会社設立FirstStepの 会社設立サイト
合同会社の設立は 合同会社設立.JP
自動車リサイクル法の破砕業を行う事業者の方は、大阪市長の許可を受ける手続きが必要です。
自動車リサイクル法のは破砕業とは、解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行う(破砕前処理)や解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する(破砕)事業のことをいいます。
(1)事前協議
• 使用済自動車の破砕業の新規許可申請等を行うにあたり事前に協議を行わなければなりません。事前協議による承認後、許可申請の手続きとなります。
説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所付近見取図
2 説明会で配布する書類
事前協議対象者は、説明会終了後、事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所所在地の土地の登記事項証明書及び地積図
2 付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
3 主要道路からの搬入経路図
4 建屋の平面図、立面図及び断面図
5 事業所の配置図
6 施設の構造図及び処理能力計算書
7 標準作業書
8 説明会の開催結果を記載した書類
9 その他市長が必要と認める書類
(2)申請・手数料
申請書のほかに添付書類と手数料(新規:84000円)が必要です。
(3)審査
申請書の受理後、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。また、審査の段階で書類等の不備があれば補正を求め、申請内容を現地確認します。審査の結果、許可申請内容が許可基準に適合しているときは、申請書の副本(写し)を添えて許可証を交付します。
(4)更新
許可後は5年ごとに更新しなければなりません。
詳しくは、自動車リサイクル法に関する手続き(解体業・破砕業)(大阪市)をご覧ください。
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自動車リサイクル法の解体業
自動車リサイクル法の解体業(使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する行なう)を行う事業者の方は、大阪市長の許可を受ける手続きが必要です
ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。
(1)事前協議
• 使用済自動車の解体業の新規許可申請等を行うにあたり事前に協議を行わなければなりません。事前協議による承認後、許可申請の手続きとなります。
説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所付近見取図
2 説明会で配布する書類
事前協議対象者は、説明会終了後、事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所所在地の土地の登記事項証明書及び地積図
2 付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
3 主要道路からの搬入経路図
4 建屋の平面図、立面図及び断面図
5 事業所の配置図
6 施設の構造図及び処理能力計算書
7 標準作業書
8 説明会の開催結果を記載した書類
9 その他市長が必要と認める書類
(2)申請・手数料
申請書のほかに添付書類と手数料(新規:78000円)が必要です。
(3)審査
申請書の受理後、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。また、審査の段階で書類等の不備があれば補正を求め、申請内容を現地確認します。審査の結果、許可申請内容が許可基準に適合しているときは、申請書の副本(写し)を添えて許可証を交付します。
(4)更新
許可後は5年ごとに更新しなければなりません。
詳しくは、自動車リサイクル法に関する手続き(大阪市)をご覧ください。
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合同会社の設立は 合同会社設立.JP
自動車リサイクル法の解体業(使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する行なう)を行う事業者の方は、大阪市長の許可を受ける手続きが必要です
ただし、カーステレオやカーナビ等の付属品を分離することは解体とはみなされません。
(1)事前協議
• 使用済自動車の解体業の新規許可申請等を行うにあたり事前に協議を行わなければなりません。事前協議による承認後、許可申請の手続きとなります。
説明会の開催にあたって、あらかじめ、説明会開催計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所付近見取図
2 説明会で配布する書類
事前協議対象者は、説明会終了後、事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければなりません。
1 事業所所在地の土地の登記事項証明書及び地積図
2 付近見取図(周辺利用状況及び隣接土地建物占有者を確認できるもの)
3 主要道路からの搬入経路図
4 建屋の平面図、立面図及び断面図
5 事業所の配置図
6 施設の構造図及び処理能力計算書
7 標準作業書
8 説明会の開催結果を記載した書類
9 その他市長が必要と認める書類
(2)申請・手数料
申請書のほかに添付書類と手数料(新規:78000円)が必要です。
(3)審査
申請書の受理後、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。また、審査の段階で書類等の不備があれば補正を求め、申請内容を現地確認します。審査の結果、許可申請内容が許可基準に適合しているときは、申請書の副本(写し)を添えて許可証を交付します。
(4)更新
許可後は5年ごとに更新しなければなりません。
詳しくは、自動車リサイクル法に関する手続き(大阪市)をご覧ください。
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測量業
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
登録を受けるには
登録の要件は、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くことです。
(1)次の事項を記載した登録申請書
1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
4.個人である場合は、その氏名
5.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該営業又は事業の種類
(2)添付書類
1.営業経歴書及び法人である場合は定款
2.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
3.法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
4.個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
5.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
6.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
7.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
8.「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面
9.登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
(3)登録免許税及び登録手数料について
平成18年4月1日より、個人の場合にあっては、事業主本人の測量士登録の有無によって、登録免許税または登録手数料のいずれかを納付することとなりました。
登録の有効期間と更新申請の期限
5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
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測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
登録を受けるには
登録の要件は、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くことです。
(1)次の事項を記載した登録申請書
1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
4.個人である場合は、その氏名
5.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該営業又は事業の種類
(2)添付書類
1.営業経歴書及び法人である場合は定款
2.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
3.法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
4.個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
5.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
6.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
7.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
8.「2 登録の要件」を備えていることを誓約する書面
9.登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
(3)登録免許税及び登録手数料について
平成18年4月1日より、個人の場合にあっては、事業主本人の測量士登録の有無によって、登録免許税または登録手数料のいずれかを納付することとなりました。
登録の有効期間と更新申請の期限
5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
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今回は、弊社の親会社が講師を務めさせて頂くセミナーのご案内をさせて頂きます
(財)東大阪市中小企業振興会 主催
「不況に負けないビジネス戦略セミナー」
開催日時: 平成23年1月28日(金) 18:00~20:00
場所: 大阪府東大阪市荒本北1丁目4番1号
(クリエイション・コア東大阪 南館3階)
クリエイターズプラザ研修室
主な内容:
<第1部 コスト削減で営業力強化!>
毎月数十社の起業支援をしている会計事務所だからわかる
「コスト削減策」を大公開!
コストを(費用プラス時間)としてとらえ、コストの中身をより
生産的にするための考え方をお届けします。
<第2部 クラウドで加速させる!これからの経営>
クラウドコンピューティングの代表的サービスと言える
GoogleAppsを、2007年の英語版だったころから徹底的に
活用している EC studio がクラウド活用方法を実際の
デモでわかりやすくお届けします。
講師:第1部 中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
第2部 株式会社EC studio 常務取締役 加藤 俊彦
定員:100名(申込先着順)
詳細&お申し込みはこちらから
http://www.firstep.jp/seminar/17.html
花の金曜日、飲み会もいいですが、ちょっと知的にセミナー参加
というのもいいかもしれません?
ぜひご参加ください。
(財)東大阪市中小企業振興会 主催
「不況に負けないビジネス戦略セミナー」
開催日時: 平成23年1月28日(金) 18:00~20:00
場所: 大阪府東大阪市荒本北1丁目4番1号
(クリエイション・コア東大阪 南館3階)
クリエイターズプラザ研修室
主な内容:
<第1部 コスト削減で営業力強化!>
毎月数十社の起業支援をしている会計事務所だからわかる
「コスト削減策」を大公開!
コストを(費用プラス時間)としてとらえ、コストの中身をより
生産的にするための考え方をお届けします。
<第2部 クラウドで加速させる!これからの経営>
クラウドコンピューティングの代表的サービスと言える
GoogleAppsを、2007年の英語版だったころから徹底的に
活用している EC studio がクラウド活用方法を実際の
デモでわかりやすくお届けします。
講師:第1部 中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
第2部 株式会社EC studio 常務取締役 加藤 俊彦
定員:100名(申込先着順)
詳細&お申し込みはこちらから
http://www.firstep.jp/seminar/17.html
花の金曜日、飲み会もいいですが、ちょっと知的にセミナー参加
というのもいいかもしれません?
ぜひご参加ください。
一般労働者派遣事業
平成21年5月、許可基準改定が決定されました。
Ⅰ.資産要件の改定について
【現行】基準資産1000万円以上 → 【改正後】基準資産2000万円以上
【現行】現預金800万円以上 → 【改正後】現預金1500万円以上
Ⅱ.派遣元責任者に関する改定について
①雇用管理経験
現行 改正後
・雇用管理経験3年以上 ・雇用管理経験3年以上
・雇用管理経験+職業経験5年以上
(雇用管理経験1年以上に限る) その他削除
・雇用管理経験+派遣労働者としての
業務経験3年以上
(雇用管理経験1年以上に限る)
②派遣元責任者講習
現行 改正後
・5年以内に受講 ・3年以内に受講
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合同会社の設立は 合同会社設立.JP
平成21年5月、許可基準改定が決定されました。
Ⅰ.資産要件の改定について
【現行】基準資産1000万円以上 → 【改正後】基準資産2000万円以上
【現行】現預金800万円以上 → 【改正後】現預金1500万円以上
Ⅱ.派遣元責任者に関する改定について
①雇用管理経験
現行 改正後
・雇用管理経験3年以上 ・雇用管理経験3年以上
・雇用管理経験+職業経験5年以上
(雇用管理経験1年以上に限る) その他削除
・雇用管理経験+派遣労働者としての
業務経験3年以上
(雇用管理経験1年以上に限る)
②派遣元責任者講習
現行 改正後
・5年以内に受講 ・3年以内に受講
会社設立FirstStepの 会社設立サイト
合同会社の設立は 合同会社設立.JP




